
【技術分野】の書き方のルール(決まり)からチェックしていきましょう!
書き方のルールはある?
特許法施行規則の様式29には、次の内容が記載されています。
原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
特許法施行規則 様式29 備考14 イ
「特許を受けようとする発明」とは、【特許請求の範囲】に記載された発明を指します。
つまり、【特許請求の範囲】に記載された発明の属する技術の分野を記載します。
具体的な書き方は?
多くの場合、「本発明は、~における**に関する。」と記載することが一般的に行われています。
そして、「**」に該当する部分に、【発明の名称】で記載した内容をそのまま挿入する書き方が多く行われています。
例えば、【発明の名称】が「自動車用エンジン及びその製造方法」である場合には、【技術分野】は、「本発明は、~における自動車用エンジン及びその製造方法に関する。」と記載することが一般的です。

「本発明は、~のにおける**に関する。」の「~」は?
また、【発明の名称】が「自動車用エンジン及びその製造方法」である場合には、その【発明の名称】を修飾する言葉やフレーズを、「~」に挿入することが良いでしょう。
例えば、「自動車用エンジン及びその製造方法」が適用される分野を記載する場合には、「本発明は、大型トラックに用いられる自動車用エンジン及びその製造方法に関する。」と記載すれば良いでしょう。
さらに、【発明の名称】における視点を変えて、「自動車用エンジン及びその製造方法」により、「燃費の向上が可能となる」効果を得られる場合には、「本発明は、燃費の向上が可能となる自動車用エンジン及びその製造方法に関する。」と記載することも良いでしょう。
【技術分野】の書き方のコツは?

明細書の中の【背景技術】や【発明を実施するための形態】にヒントあり!
【特許請求の範囲】を記載した後であれば、先ず、「本発明は、~における自動車用エンジン及びその製造方法に関する。」との内容を、書くことができます。
しかし、【発明の名称】を修飾する「~」の言葉やフレーズが、すぐ思いつかない場合は、【背景技術】などの明細書の他の部分の記載を進めていくことを、オススメします。
【背景技術】や【発明を実施するための形態】を書き進めていくうちに、【技術分野】における「~」の部分の言葉やフレーズも考え付くことが多いためです。

【背景技術】を書き始めると【技術分野】について考えがまとまります!
以上、【技術分野】の書き方について、ご参考になさってくださいね。